【投資編】損益の考え方について

資産運用

皆さんは金融投資を行っていますか。

金融投資を行っていると利益に対しては当然のことながら税金が発生します。

個人事業主ではなく、会社員として働き、収入を得ていればどんなに不景気でも給料がマイナスになることはありませんよね。

しかし、外貨取引などの金融投資を行っていると元本割れする場合もあります。

今回は元本割れした際の税金の考え方について一緒に考えていきましょう。

 

 

損益の考え方について

損益通算の考え方

まずはじめに外貨など購入し、利益を出しましたが、他のタイミングで損失も出したとします。

その場合に利益と損益を相殺処理することを損益通算といいます。

ある一定の期間内において稼いだ利益から損失を差し引くことで、発生する税金を抑えることができます。

投資を行って利益が出た場合は税金がかかりますが、損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができるのです。

しかし、翌年以降もマイナス状況が続いた場合は確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。

適用の条件

・FXと仕組みが同じである「申告分離課税」の対象となっている金融取引とFXで得た利益は損益通算が可能です。

・FXで得た利益と9分類の所得や他の雑所得との間で損益通算することはできません。

・各期間は各1年区切りとなっています。

繰越による控除

・継続して全体の収支がマイナスの場合、翌年以降3年間にわたって損失の繰越控除を行うことが可能です。
・繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行っておくことが必須で、その後についても、継続して確定申告が必要となります。

FXに掛かる税金

そもそもFXで得た利益にかかる税金についてですが、個人の場合だとFXの取引で得た利益に対しては「所得税」と「住民税」がかかります。

個人が得る「所得」は、所得税法上10種類に分類され、FXの為替差益やスワップポイントは「雑所得」の「先物取引に係る雑所得等」と分類されています。

「先物取引に係る雑所得等」は、雑所得の中で特例的に「申告分離課税」となり、給与所得等他の所得と区分して、20.315%(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)の税率がかかります。

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興の財源とすることを目的に、2037年12月31日までの期間において徴収されることとなっています。

また、「先物取引に係る雑所得等」は確定申告が必要となります。

確定申告の対象

すでにご存じの方も多いとは思いますが、確定申告の必要な額を確認しましょう。

外貨取引に関わらず、一定の金額を超える利益が出た時に確定申告が必要になります。

大まかには、給与所得があるかどうかによって、基準となる金額が異なります。

会社員など給与所得がある人については年間20万円以上、給与所得がない人 → 48万円以上と定められています。

損失が出ているなら本来であれば確定申告の義務はありませんが、繰越控除という制度があるため、確定申告しておくことで、来年以降、利益が出た場合に節税できるケースが出てきます。

ちょっと面倒かもしれませんが、負けてしまった方ほどきちんと確定申告しておく事が大切です。

損益通算出来る組み合わせ

例えばFXにおける損益通算できる組み合わせですがバイナリーオプションや株式の先物、CFD(差金決済取引)、商品先物などは所得額を通算して計上できます。

しかし、株式取引、投資信託、仮想通貨などの金融商品とは行うことができないため注意が必要です。

私が、FXで100万円の損失が出てしまったが、商品先物取引では300万円利益をあげたとします。

その場合は300万円-100万円で200万円が課税対象になります。

最後に

FXで得る収入はどんなに経験を積んだとしても不安定になりがちだと思います。

大きく稼げる年もあれば、その数倍の損失を出してしまう年もあったりとその年によって様々でしょう。
FXで大きな損失が出たとしても、他の金融商品と通算して課税所得を調整したり、損失の繰越しができることを知っていれば、税金を払う必要がなくても確定申告をして節税に活用することができます。
例え年間の収支がマイナスになったとしても、きちんと損失にも目を向けて出来る限り節税に有利になる様にきちんと損益を管理していきましょう。

 

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